公益法人法の改正で何がどう変わったのか—2025年4月施行のポイント

改正公益法人法(公益認定法)が2025年4月に施行されました。
本記事では、公益法人法の改正内容の全体像を説明しながら、特に変更が生じた3つのポイントについて解説します。
公益社団・財団法人の皆様の改正公益法人法の対応にお役立ていただければ幸いです。

本記事は内閣府公益認定等委員会委員、大阪府公益認定等委員会委員長、政府税制調査会特別委員などを歴任された国立民族学博物館名誉教授の出口正之先生による監修を受けています。

公益法人法の改正で何がどう変わったのか—2025年4月施行のポイント

目次

  • そもそも公益法人法とは
  • 公益法人法 改正の概要
    • 公益法人法改正の目的は?
    • これまでの問題点と改正の背景
  • 改正公益法人法の施行日は?
  • 公益法人法改正 3つのポイント
    • 1. 財務規律の柔軟化・明確化
      • そもそも財務規律とは
      • 収支相償が見直され、中期的期間で収支の均衡を図れるようになる
      • 公益目的事業継続予備財産の創設
      • 公益充実資金の創設
      • 遊休財産が使途不特定財産に変更
    • 2. 行政手続の簡素化・合理化
      • 変更認定手続の簡素化
      • 収益事業に関する変更の簡素化
      • 公益目的事業に関する変更の対応
    • 3. 自律的ガバナンスの充実と透明性の向上
      • 公益法人に3区分経理が義務化
      • 外部監事の例外なき義務化
  • 改正公益法人法に対応するために
  • 本記事の企画者について

そもそも公益法人法とは

  • 公益法人法とは、正式には「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」を指します(本記事では「公益法人法」と略します)。
  • この法律は、公益目的事業を行う公益社団・公益財団法人の運営やガバナンスを監督するための枠組みを提供し、法人が公正で透明な運営を行うための基準を定めています。
    2008年に施行され、法人の財務規律やガバナンスを強化することで、公益性の高い事業の推進を支援してきました。

公益法人法 改正の概要

2025年4月に施行された公益法人法の改正では、法人がより柔軟かつ効率的に運営できるよう、いくつかの重要な変更があります。 具体的には次の3つが中心となります。

1.財務規律の見直し
2.行政手続の簡素化
3.ガバナンスの強化

これらの変更により、公益法人は経営判断の自由度が高まり、社会的課題への対応力が強化されることが期待されています。

公益法人法改正の目的は?

公益法人法を改正する主な目的は、法人がより柔軟かつ効率的に運営できるようにすることです。
これまで、中小規模の法人は、厳格な財務規律やガバナンス基準が事業運営の妨げとなっていました。
改正によって、法人は自主的にガバナンスを強化し、より迅速に事業を展開できる体制を整えることが期待されています。

また、行政手続の簡素化も進められ、事業変更や新規事業の立ち上げが容易になり、社会的ニーズに対応しやすくなるでしょう。
本改正は、公益法人業界の改革に留まらず、社会全体を良くするための改革と言えます。

これまでの問題点と改正の背景

2008年に施行された公益法人法は、法人が公益目的事業を推進するために制定され、厳格な財務規律やガバナンス基準が設けられました。
しかし、コロナ禍や自然災害の頻発などの社会的変化により、より柔軟な運営体制が求められるようになりました。

現行制度では、法人は収支相償原則や遊休財産の保有制限などの厳しい規制を受けており、特に中小規模の法人にとっては、長期的な事業計画の策定や迅速な対応が難しいという課題がありました。

これに対応するため、2025年4月に施行された改正公益法人法では、財務規律の緩和やガバナンスの強化を進め、法人が運営の自由度を高め、持続的な成長を実現できるようにするための施策が導入されました。

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改正公益法人法の施行日は?

改正公益法人法は、2025年4月1日に施行されました。この日から、全ての公益法人は新しい法律に基づいて運営を行う必要があります。

正後の法律には、財務規律の緩和、ガバナンスの強化、行政手続の簡素化など、法人が効率的に運営できるための変更が盛り込まれています。

公益法人法改正 3つのポイント

2025年の公益法人法改正では、法人の運営に大きな影響を与える3つの主なポイントがあります。

1. 財務規律の柔軟化・明確化

そもそも財務規律とは

財務規律とは、法人が財務運営において守るべきルールのことを指します。 具体的には、「収支相償原則」や「遊休財産規制」などが含まれます。
これらの規則により、法人は持続的な運営が可能となるよう、収支のバランスを取りながら事業を行うことが求められています。

◆ 収支相償が見直され、中期的期間で収支の均衡を図れるようになる

従来の収支相償原則では、毎年の収支均衡が求められていましたが、これが法人の財務運営に硬直性をもたらしていました。

今回の改正では、中期的な期間(5年間)での収支均衡が認められるようになります。
これにより、一時的な黒字を許容しつつ、また、4年間は赤字が相殺できることによって長期的な事業計画に基づいて財務を運営することが可能になります。

◆ 公益目的事業継続予備財産の創設

緊急時に備えて、法人が1年分の事業費を超える財産を保有できるようになる「公益目的事業継続予備財産」が創設されます。

「公益目的事業継続予備財産」によって公益法人は災害やパンデミックなどの緊急事態にも対応できる資金を確保し、安定した事業運営を維持することができるようになります。

◆ 公益充実資金の創設

従来の公益目的事業に関わる特定費用準備資金と資産取得資金が統合され、資金活用の柔軟性を高めた仕組みとして「公益充実資金」が創設されました。

当該資金の積立ては、法律上、中期的収支均衡において費用とみなすこととされました。これにより資⾦活⽤について法⼈の経営判断を重視し、将来の公益⽬的事業を充実させることができるようになりました。

これによって法人は、より柔軟に公益目的事業に再投資できるようになります。たとえば新規プロジェクトや事業の拡大をより迅速に進められるようになることが期待されています。

◆ 遊休財産が使途不特定財産に変更

公益法人法の改正により、「遊休財産」という名称が「使途不特定財産」に変更されました。この変更は、遊休財産という名称が「無駄な財産」という誤解を生じさせる可能性を回避し、使途が特定されている財産は除外されることを明確にするために行われたものです。

そして、従来は公益目的事業費の1年分が上限とされていましたが、過去5年の平均も上限とすることができるようになり、コロナ時のような一時的に公益目的事業費が減った時にも法に抵触しないようにできるようになっています。

2. 行政手続の簡素化・合理化

事後チェック重視が明確に謳われました。

◆ 変更認定手続の簡素化

公益法人が事業内容を変更する際の認定手続が大幅に簡素化されました。

事前の変更認定が必要とならない「軽微な変更」が明確化された結果、変更に伴い、変更認定を必要とするか届出でよいかが明確にされました。

◆ 公益目的事業に関する変更の対応

申請書記載内容から読み取れない公益目的事業に関する変更については引き続き事前認定が必要ですが、標準化された申請書記載内容から読み取れる変更は「軽微な変更」とされ、事後届出で対応可能となりました。

◆ 収益事業に関する変更の簡素化

従来、収益事業の変更についても変更認定が必要でしたが、今回の改正により、事後の届出のみで対応できるようになりました。

これにより公益法人は社会のニーズに応じて迅速に事業を見直すことができ、経営陣の判断で機敏な事業運営ができるようになると期待されています。

3. 自律的ガバナンスの充実と透明性の向上

今回の公益法人法の改正では、財務規律や手続の緩和措置がはかられた一方で、法人が自律的にガバナンスを強化し、透明性の高い運営を行うことが求められます。

外部監事の登用や役員報酬の透明性向上などが義務付けられ、法人運営に外部の視点を取り入れることで、公益法人の社会的信頼を強化することが狙いです。

◆ 公益法人に3区分経理が義務化

公益法人法の改正により、公益法人には公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の3区分経理が義務付けられることとなりました。この改正は、法人の財務状況をより透明にすることを目的としており、各事業の財務収支を明確にすることで、外部からの監視を受けやすくします。

従来、貸借対照表の3区分(内訳表)は一部のみの適用とされ、多くの法人が作成していませんでしたが、今回の改正で貸借対照表内訳表に相当する内容を財務諸表の注記に記載することとされました。

◆ 外部理事は原則として、また外部監事は例外なく義務化

公益法人法の改正に伴い、公益認定基準に新たな要件が追加され、特に重要な変更として、外部理事は小規模法人を除くすべての法人に、また外部監事は例外なくすべての法人に義務付けられました。

法人運営に外部の視点を取り入れることで、ガバナンスの強化と運営の透明性を向上させることを目的としています。

公益法人法改正後に確認すべきこと

2025年4月1日の改正公益法人法の施行後、公益法人は以下の対応が必要です。

1. 財務規律の見直しと運用方針の調整

改正公益法人法では、財務規律が緩和され、中期的な収支均衡を図ることができるようになります。法人はこの改正に対応するために、財務計画を中期的な視点で再構築し、収支のバランスを5年間などの中長期的なスパンで管理できる体制を整える必要があります。

2. ガバナンス体制の強化

外部監事や外部理事に適切な人材を確保する必要があります。また、行政庁に提出した報告が原則として公開される体制となるため、事業報告などについて公開に備えることが求められます。

3. 3区分経理への対応

3年間の経過措置はありますが、すべての法人で3区分経理で財務諸表や報告書を適切に作成・公開する体制を整えることが必要です。財務情報や2,000万円を超える報酬等がある役員の開示も求められます。

4. 職員や役員への教育・研修

改正法の内容を理解し、新しい法制度に対応できるよう、必要に応じて職員や役員への研修や教育プログラムを実施することが重要です。

記事執筆:全国公益法人協会 小野

記事監修:出口正之先生

【プロフィール】
内閣府公益認定等委員会委員、大阪府公益認定等委員会委員長、政府税制調査会特別委員などを歴任。国立民族学博物館名誉教授。『月刊公益』編集委員長。日本の非営利団体研究第一人者のひとり。

出口正之先生
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本記事の企画者について

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